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業務改善助成金の締切、「11月30日まで」と一律に考えないで

最低賃金の発効日によって、地域ごとに期限が変わります。設備導入と賃上げを検討する際の確認事項。

地域別に要確認

最低賃金発効日前日/11月30日の早い方

この記事の内容01 締切は2つの日付のうち、早い方02 設備投資と賃上げを組み合わせる制度03 編集部の提案:投資の順番も確認する

締切は2つの日付のうち、早い方

厚生労働省は令和8年度の申請期間について、事業場がある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日と、2026年11月30日のいずれか早い日までと案内しています。すでに期限を迎えた地域もあるため、全国一律に受付中と判断せず、所在地の発効日を公式一覧で確認してください。

設備投資と賃上げを組み合わせる制度

公式概要では、生産性向上につながる設備投資等と、事業場内最低賃金の一定額以上の引上げが説明されています。従業員がいない事業場は対象になりません。助成額や率は条件で異なるため、申請要領で個別の要件を確認してください。

編集部の提案:投資の順番も確認する

厚生労働省は計画を申請し、交付決定後に計画に沿って進める流れを案内しています。VERSAROCは、業務改善につながるシステム・ツール導入や開発の相談を受け付けています。労務判断や申請手続きは労働局や適切な専門家への確認と合わせて進めてください。 お問い合わせ:info@versaroc.co.jp。

SOURCE CHECK

出典と確認日

最終確認: 2026年10月24日

確認した主な事実を見る
  • 地域別の発効日前日と11月30日の早い方が期限
  • 従業員がいない場合は対象外

確認後に情報が変わる場合があります。申請前に必ず公式の最新情報を確認してください。

ファクトチェック方針
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